2026年03月02日
Q:司法書士の先生、2年前に亡くなった母名義の不動産を、相続手続きしないまま放置してしまいました。(徳島)
私は徳島在住の女性です。実は2年前に亡くなった母の遺した財産のうち、相続手続きを終えていないものがあります。それはもともと祖父の持ち物であった徳島の小さな土地です。
その土地は周りを別の人の土地で囲われており、母も祖父から相続したものの何の活用もできずにただ所有していただけのようでした。母が生きていたころは時々この土地を手入れしていたようなのですが、私たちからすれば買い手のつく見込みもない不要な土地です。誰が相続するかも決まらないまま、なんとなく放置してしまい、もう2年が経ってしまいました。
司法書士の先生、このまま徳島の土地の相続手続きを放置すると何か問題が生じる可能性はありますか?(徳島)
A:相続した不動産は相続登記の申請が義務となっています。罰則の対象となる可能性もありますので、早急に相続の専門家に相談し、手続きを完了させましょう。
亡くなった方の所有していた不動産を何の手続きも手入れもしないまま放置してしまうと、さまざまなトラブルに発展する恐れがあり危険です。
管理されていない不動産は建造物の老朽化や不法侵入、不法投棄などのリスクがあり、周辺住民とトラブルを引き起こしかねません。さらに、相続財産である不動産の名義変更を怠ると、罰則の対象となることもあります。
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人が全員でその所有権を共有している状態となります。つまり、現在徳島の土地の所有権は自動的に徳島のご相談者様をはじめとした相続人全員にある状況です。
しかし、所有権の”登記”は自動で移されることはないため、新たな所有者を決め、所有権移転の登記、いわゆる名義変更の手続きを行わなければなりません。
相続した不動産の名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、2024年4月1日より相続登記の申請は義務化されています。この申請義務化により、過去の相続で所有権を取得した不動産もすべて相続登記申請を行う義務があります。
「不動産の所有権取得を知った日」、あるいは「義務化の施行日」のいずれか3年以内に相続登記申請を完了しなければ、10万円以下の過料を受けることになるかもしれません。
徳島のご相談者様はすでに所有権を取得してから2年が経過しておりますので、早急に対応しましょう。
ただ、徳島のご相談者様はいまだに誰が徳島の土地を相続するのか決まっていないとのお話しでした。まずは遺産分割の完了が目標ではありますが、どうしても遺産分割が完了できないという場合には、「相続人申告登記」の申請を行う方法もあります。
これは誰が対象不動産の相続人であるかを申し出る登記申請であり、この申請を行うことで相続登記申請の義務を果たしたものと同等に扱われ、過料の対象外となります。
相続登記や相続手続きでお困りの徳島の皆様、私ども徳島相続遺言相談センターがお手伝いいたします。徳島のご相談者様のお悩みに応じて適切かつ迅速にサポートいたしますので、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2026年02月02日
Q:司法書士の先生、遠方にある不動産の相続手続き方法について教えてください。(徳島)
私は徳島に住む50代男性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、ひとつ困ったことがあります。
母はずっと徳島に住んでいたのですが、母の母、私から見た祖母はもともと東北の人間でして、その祖母が遺した東北の土地を母が相続していたようなのです。母もおそらく一度も訪問したことのないだろう土地なのに律儀に固定資産税を払い続けていたことを、母が亡くなってから知りました。
相続人である私も弟もずっと徳島で暮らしていくつもりで、この土地はもう利用することはないでしょう。相続財産なので手続きしなければならないでしょうが、早々に売却しようということで弟も同意しています。司法書士の先生、この遠方の土地の相続手続きはどのように行えばよいか教えていただけますか。(徳島)
A:不動産の相続手続きは、その所在地を所轄する法務局にて行う必要があります。
今回は遠方にある土地の相続手続きについてのご相談ですが、不動産の相続手続き(相続登記の申請)は法務局または支局、出張所にて行います。
法務局、支局、出張所は全国各地に所在しており、それぞれに所轄するエリアが定められていますので、相続登記の申請はその不動産の所在地を所轄する法務局または支局、出張所で行う必要があります。遠方の不動産の相続登記申請を地元徳島の法務局で行うことはできません。
まずは相続の対象となる不動産の所在地から、所轄の法務局を調べましょう。法務省のウェブサイトで調べることができます。
相続登記の申請方法には、窓口での申請のほか、オンライン申請や郵送申請もありますので、それぞれご説明いたします。
- 窓口申請…現地の法務局に出向き、窓口で直接申請する方法
窓口の開所時間(平日の日中)に現地に出向く手間や費用がかかりますが、申請書の不備などを指摘された場合にその場で修正できるものであればすぐに修正して申請できるメリットもあります。
- オンライン申請…パソコン上で登記申請書を送信する方法
専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールしたパソコンを用いて登記申請書を作成し、所轄の登記所に送信する方法です。全国すべての法務局がオンライン申請に対応しており、遠方の土地であってもリアルタイムで申請を受理してもらえますので、時間のロスがありません。
- 郵送申請…申請書を郵送で提出する方法
郵送申請では切手代(簡易書留以上が推奨)がかかりますが、旅費のかかる窓口申請と比較すると費用を抑えることができます。ただ、郵送でのやり取りに日数がかかることもあるのでご注意ください。
申請内容に不備がある場合、申請者本人が修正しなければならないため、申請書類が差し戻されてしまいます。郵送申請の場合は郵送でやり取りすることになりますので、たびたび申請不備が発生してしまうとその都度郵送に時間がかかり、郵送費用もかさみます。
相続登記の申請書は厳格なルールを守って作成しなければならず、不慣れな一般の方には難しい作業になると考えられます。
徳島相続遺言相談センターは相続登記のオンライン申請に対応した事務所で、徳島の皆様の煩雑な相続登記申請を丸ごと代行することも可能です。
相続した不動産の手続きでお困りの徳島の方はもちろんのこと、権利関係が複雑な不動産をお持ちでお悩みの方は、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続に精通した専門家が親身に対応させていただきます。
2025年02月04日
Q:父の遺産相続について司法書士の先生に伺います。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなくてはならないのでしょうか。(徳島)
先日役所へ行った際、不動産の名義変更が義務化されたことを知りました。実は2年前に亡くなった父が遺して徳島の不動産の名義変更を行っていません。相続人は私と妹の2人で、父が亡くなってすぐに預貯金や徳島の自宅といった遺産相続の遺産分割協議を行いどのように分け合うか話し合いましたが、妹とはもともと折り合いが悪く、その後は会っておりません。遺産分割協議を終えた後に徳島の自宅とは別の不動産が見つかった次第です。正直なところ、新たにみつかった不動産はあまり価値も高くなく、妹とはもう会いたくないという気持ちもあり、徳島の不動産はみなかったことにしたいと思っていたのですが、相続登記が義務化され、罰則もあるという話を聞いたため、どうにかしなければと考えています。相続登記が義務化される以前の遺産相続であれば、対象にはならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(徳島)
2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されました。施行前に発生した遺産相続についても対象となります。
遺産相続に不動産が含まれていた場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となりますが、これまでは期限が決められておらず、亡くなった方の名義のまま何年も時間が過ぎ、所有者が誰だか分からなくなってしまうことがありました。所有者が分からない不動産は勝手に手続きをしたり、取り壊すようなことは出来ず、老朽化した建物が近所の方の不安材料となっていることが多々ありました。このような問題を解決するために法改正により相続登記の申請が義務化されました。
【相続登記の申請義務化】法務局ホームページより引用
①相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、相続登記の申請義務化は施行日前に発生した相続についても対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間がありますが、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
また、相続登記を行うためには遺産相続をどのように分割するかの話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、今回のご相談様のように話し合いがなかなか進められない場合には「相続人申告登記」を法務局にて申請しておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで3年間という猶予期間内に相続登記ができなかった場合にも所有者が分からないという状態にはならないため、罰則の対象にはなりません。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。